ドローン(無人航空機)を使用するなかで知っておくべき運用ルールを紹介するコーナー。
今回は、すでにドローンをお使いの方は必須の知識であり、これからドローンを始める方も、運用ルールとして是非知っておいて欲しい「機体登録」とその「更新」をトピックにご紹介します。
ご紹介する情報は、国土交通省より公表されている資料、また国土交通省ドローン情報基盤システムへの「よくある質問」などを基にご紹介します。
※機体登録の義務化が施行された2022年6月より3年後の2025年6月。このタイミングは以前よりドローンを使用していた方にとって重要な時期となってきます。これからも使用を想定している機体をお持ちの方は、本記事の内容をよくお読みになり、登録更新を忘れずに行うことを強くおススメします。
また、これからドローンを始めようと思っている方も、ドローン国家資格取得への第一歩として、知っておいて損は無い内容となっています。
【無人航空機の登録とは?】
まずはドローンの基礎知識である「無人航空機の登録」について復習(これからの方は予習)してみましょう。
全ての無人航空機(重量が100グラム未満の模型航空機は除く。)は、国の登録を受けたものでなければ、原則として航空の用に供することができない。登録の有効期間は3年である。登録記号を表示し、一部の例外を除きリモートID機能を備えなければならない。[一部抜粋]
国土交通省発行「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第4版)」に記載があるように、ドローンは購入した後、自動車と同じように「登録」を行う必要があり、自動車のナンバープレート制度のように「登録記号」を機体に表示する必要があります。
さらに無人航空機(ドローン)独特な制度として「リモートID」の搭載も義務となっています。
リモートID機能は、識別情報を電波で遠隔発信するためのものであり(内蔵型と外付型がある)[中略]リモート ID 機能により発信される情報には、静的情報として無人航空機の製造番号及び登録記号、動的情報として位置、速度、高度、時刻などの情報が含まれており(所有者や使用者の情報は含まれない)[一部抜粋]
このリモートIDについては、機体購入時にも把握しておくべき内容で、リモートIDの電波発信機が機体に内蔵されている場合は問題ありませんが、内蔵されていない場合は別途外付け型のリモートID機器を機体に張り付ける必要がでてきます。
【機体登録の事前登録期間とは?】
現在では必須となっている「機体登録」や「リモートID」ですが、制度施行以前よりドローンを使用していたユーザーからすると問題になる箇所がありました。
国に機体登録をして「登録記号」を機体に表示する作業自体はそこまで気にすることではありませんでしたが、「リモートID」の装着義務については別です。
なぜなら、制度施行以前より販売されていた機体は「リモートID」に対応していない機種も多くあり(リモートIDの電波発信機が機体に内蔵されていない)、 そのような機種を使用し続けるには高額な出費を払い外付け型リモートIDを購入する必要がでてくるからです。
その問題を解決する経過措置として2021年12月20日から2022年6月19日までの間を「事前登録期間」とし、その間に登録した無人航空機についてはリモートIDの搭載を免除するといった、いわば特例のような措置が存在しているのです。
【何故いま機体登録の更新に注意が必要なのか?】
このような特例措置もあって、機体登録制度の施行以前よりドローンを使用していたほとんどのドローンオペレーターの方は、この「事前登録期間中」に機体登録を行いました。
教則にも記載のある通り無人航空機の登録有効期間は3年です。「事前登録期間中に機体登録を行った無人航空機」の登録有効期間は一律に2025年6月19日で期限満了となり更新が必要となります。
つまり、多くのドローンがこのタイミングで初めての機体登録更新を迎えるという事です。
ここで注意しなければいけない事が、もし更新を忘れると「機体の再登録」が必要となることです。再登録になると今まで張り付けていた「登録記号」も新しいものに張替えが必要となりますし、さらには事前登録期間中に登録したメリットとしてのリモートIDの搭載免除も受けることができなくなります。
逆に言えば、機体登録の更新をしっかり行えば今後もリモートIDの免除を受け続けることができるという事です!
例として、当スクール「伊賀名張ドローンスクール」はDJI農業ドローンの販売代理店でもあり、一昔前までDJI農薬散布ドローンの主力機であった「MG-1」という機体はリモートIDを内蔵していませんので、弊社管理顧客の皆様には注意喚起を行っております。
その他、現在もドローンスクールで使用されることのある根強い人気のある「DJI Phantomシリーズ」もリモートIDを内蔵しておりませんので、このタイミングでの更新を忘れると外付けリモートIDの装着義務が生まれるなど、問題が発生する可能性が考えられるのです。
【機体登録の更新手続きはいつから行うべきか?】
ドローンの登録期限が切れる前に更新を行わなければ、不要な手間が発生することはご理解いただけたと思います。
それでは、更新手続きはいつから行うことができるのでしょうか。
これはドローン情報基盤システム(DIPS2.0)の「無人航空機登録申請メインメニュー」にある「よくある質問」から確認することができます。そこには…
現在の登録の有効期限から1ヶ月前以降に登録の更新を行った場合は、当該満了日の翌日から3年後が新たな登録の有効期限となります。なお、現在の登録の有効期限から1ヶ月前以前に登録の更新をいただくことは可能ですが、その場合は更新した日から3年後が新たな登録の有効期限となります。[一部抜粋]
上記のように回答が行われています。
要約すると「いつでも更新できるけど、早く更新しすぎると新たな更新日から3年間の有効期間になってしまうよ。有効期間が切れる1ヵ月前から期限満了日までに更新すれば無駄なく有効期限を延長できるよ!」ということです。
結論として「有効期限が切れる1ヵ月前から更新すればOK!」。事前登録された機体の初回更新は「2025年6月19日」に期限満了となるので、「2025年5月19日」から更新申請をすることがおススメになります。
【機体登録の更新はどのように行うの?】
いつから更新手続きを行うべきなのかも分かったところで、具体的に更新手続きはどのように行うのでしょうか。
これは、機体登録を行ったときと同じように、「DIPS2.0」の「無人航空機登録申請メインメニュー」より行います。
無人航空機登録更新申請メインメニューに「有効期間の更新」というメニューがあるので手続きを行います。
更新したい機体にチェックを入れ「有効期間の更新」へと進み手続きを進めます。その後は機体登録を行ったときと同じ要領で、本人確認や所有者情報、登録情報の確認を行い更新を行います。
※具体的な手続きマニュアルは国土交通省作成の「有効期間の更新/DIPS2.0マニュアル」をご覧ください。
【機体登録の有効期間が切れる前に忘れずに手続きを!】
今回は、無人航空機(ドローン)の機体登録制度とその更新方法について。また、事前登録期間中に機体登録を行った無人航空機の初回有効期限が迫っている件などをご紹介しました。
機体登録の有効期限満了について、その期限が迫っていることについてDIPS機能で通知を行うといった話もでていますが、最終的には自己責任となる内容です。
定期的にご自身の所有している機体の有効期限について確認を行うようにし、期限切れの状態で飛行させることの無いよう皆様一緒に注意していきましょう!
伊賀名張ドローンスクールでは、卒業生の方が常に最新の情報でドローンを使用できるよう情報発信を行っております!
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