全てのドローンユーザーに知っておいてもらいたいドローン運用に関する最新情報を紹介するコーナー。
今回は、無人航空機(ドローン)を特定飛行させる際の、飛行許可承認申請の審査要領の改正に伴うドローン情報基盤システム(DIPS2.0)のシステム改修と、それによる全てのDIPSユーザーが対象となる操縦者情報の更新作業についてご紹介します。
本記事の内容な国土交通省より公表されている「 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)改正について」・「3月24日以降の操縦者情報の更新方法について」・「審査要領改正に伴うDIPS2.0メンテナンスのご案内」これらの内容を基にご紹介していきます。
今回の内容は、すでにドローンを使用している方に向けた少し専門的なお話となります。
これからドローンを始めようと思っている方は、ぜひ「よくある質問」をご覧のうえ、三重県や奈良県からの受講者様が多い伊賀名張ドローンスクールの無料説明会にご参加下さい!
【許可承認申請とは?】
まずは、特定飛行を行う際の「許可承認申請」について軽く復習してみましょう。
無人航空機(ドローン)を飛行させる際は、他の航空機の飛行に影響を及ぼす可能性(エアリスク)と、墜落時など地上の人や物に危害を及ぼす可能性(グランドリスク)を考えなければなりません。
特にエアリスクやグランドリスクが高いと想定される飛行は「特定飛行」と呼び、飛行規制が掛かっています。
特定飛行を行いたい場合、操縦者は国土交通省へ「飛行許可・承認申請」に関する申請書を作成し、審査を受ける必要があります。(書面での申請書の他、DIPSシステム上で申請書を作成することも可)
また、審査基準として「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」が定められており、飛行させる機体性能や操縦者の知識・技量などの要件が定められ、その要件を満たした場合、「飛行許可・承認書」が発行され、それを携行して特定飛行を行う必要があります。
審査には機体性能の証明、知識技量の証明が必要であり、各種写真の添付が必要なケースもあり、少し手間のかかる作業でもありました。また、審査には時間が掛かり、飛行を行おうとする10開庁日前までには申請を出す必要があるなど、ドローン事業発展の障壁にもなっていました。
(国土交通省:「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)改正について」より図引用)
【審査要領の改正内容とは?】
従来は10開庁日ほど時間を要していた審査を1日化すべく新たな「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリーⅡ飛行)」へと改正が行われることになりました。(令和7年2月25日公布、3月24日施行予定)
今回の改正は「申請書の書式変更」により申請者の責任において基準適合について確認を行うことで内容の簡素化と、「基準を満たしていることを示す写真や取扱説明書等の資料」の添付を不要とすることで審査期間の短期化を目指すといった内容になります。
(国土交通省:「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)改正について」より図引用)
この改正が、ドローンをより使用しやすい環境へ変えてくれることを願います。
ただし、ご注意いただきたいことが「操縦者自らが機体や取扱説明書等を見ることで審査基準に適合しているか確認を行い、適合を証明する資料の添付を省略する」ことで審査を簡略化するとのことですが、資料自体が不要になるわけでは無く、申請者にて用意をしておき具備する必要があるとされています。
基準に適合していないことや具備されていないことが確認された場合は、当然許可証の取り消しとなる可能性があるということです。あらゆる意味で申請者の責任感というものが大切になりそうです。
(国土交通省:「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(カテゴリー2)飛行)改正について」より図引用)
機体の基本基準や追加基準は取扱説明書やスペック表など、あらかじめ準備しておくことで問題なさそうです。操縦者の知識・技量・追加基準を証明するものとしては、ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明)を保有している者は、飛行方法の限定など守る必要はありますが、それを携行していれば具備していると考えて問題ないでしょう。
ドローンを使用する際は「基本は国家資格を所有しており、国家資格所有だけでは安全性の確認が不十分である高リスクな飛行は許可承認申請をする」といった本来あるべきかたちに、少し近づいた印象を受けます。
【改正により注意が必要なこととは?】
今回の許可承認の審査要領改正により申請書の書式が変更されることに伴い、ドローン情報基盤システム(DIPS2.0)でもシステムアップデートが行われます。
①許可承認申請が出来ない期間がある
②旧書式での更新申請が出来なくなる
③新書式に対応するために「操縦者情報の更新」といった作業が必要となる
これら3点には注意が必要となります。
(国土交通省:「審査要領改正に伴うDIPS2.0メンテナンスのご案内」より図引用)
資料にもあるように3月17日から3月24日のメンテナンス終了までは許可承認申請を行うことができなくなるようです。
また3月24日以降は旧書式を使用することができなくなります。つまり、今までは許可証の有効期限が切れる前に「更新申請」を行うことで、少ない作業で申請をすることができていましたが、新書式に変わることで旧書式での更新申請はできなくなるとのこと。同じ理由で旧書式での変更申請もできなくなります。
当スクールも4月初頭に有効期限が切れる許可証がありましたので、メンテナンス前に今年度分の更新申請を行いました。
そしてメンテナンス終了後の24日以降は、DIPSの「操縦者情報の登録・変更」より操縦者情報の編集を行う必要があります。
ご自身のDIPSアカウントにログインを行い作業を進めます。
国土交通省作成の更新方法資料を一部引用しご紹介します。
(国土交通省:「3月24日以降の操縦者情報の更新方法について」より図引用)
これにて、3月24日以降は新書式での許可承認申請が出来るようになるとのことです。
今回の「審査要領の改正」は多くのドローンユーザーに関わるものであり、DIPS上で必要な作業も出てくるものです。
国土交通省:無人航空機の飛行ルール「航空局からのお知らせ」にも掲載はされていますが、当校卒業生様など、より多くのドローンユーザー様に情報が届くようご紹介させていただきました。
伊賀名張ドローンスクールでは、卒業生の方が常に最新の情報でドローンを正しく使用できるよう、情報発信を行っております。
三重県や奈良県からのアクセスに優れたスクールとなっておりますので、ドローンにご興味のあるお近くの方は「よくある質問」などもご参考にうえ、無料説明会やお問い合わせなど、お気軽にご相談下さい!