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2025.12.14
【ドローン免許】更新時期・うっかり失効について改正

技能証明更新時期・うっかり失効

無人航空機操縦者技能証明の更新に係る制度改正について

本記事をお読みいただき誠にありがとうございます。三重県や奈良県からの受講者様が多い『伊賀名張ドローンスクール』です。2025年12月9日に「技能証明の条件変更申請手続きの創設等に係る制度改正」が実施されました。すでに無人航空機操縦者技能証明をお持ちの方とって、一部重要な変更内容がございます。本スクールの卒業者様以外の全てのドローンユーザーの方に向け、情報共有の意味も兼ねご紹介させていただきます。(便宜上、無人航空機操縦者技能証明を「免許」と表現する箇所がございます。ご了承ください。)【作成日:2025/12/14】

【改正内容の概要】
  • 改正1:技能証明の条件の変更に係る手続の新設
  • 改正2:技能証明の有効期間を更新する際の申請期間の変更等
  • 改正3:有効期間満了により技能証明を失効した者が再度技能証明を取得する場合の学科試験の免除
  • 改正4:技能証明書返納証明書の交付手続の新設
  • ※特に【改正2】は全ての技能証明保有者様に関係する内容となります。時間がない人向けに今回の改正点概要をさくっと下図にまとめてみました。

【重要】更新申請期間の変更(手続き期限が早まります)

免許の有効期間更新を行う際の申請期間が以下の通り短縮されました。有効期限ギリギリでの申請はできなくなりますのでご注意ください。

従来

有効期間満了の
6ヶ月前 〜 満了日当日

改正後

有効期間満了の
6ヶ月前 〜 1ヶ月前まで

※有効期間満了の1ヶ月前を過ぎると更新申請ができず、資格が失効する恐れがあります。

身体適正検査の変更

更新時に提出する「無人航空機操縦者身体適正検査証明書」の作成者が、「医師のみ」に変更されました。
※従来認められていた登録更新講習機関による検査は対象外となります。

条件変更手続きの新設

免許取得後に手術等で身体の状態が変化した場合、申請により免許に付された条件(眼鏡等など)を変更する手続きが可能になりました。

万が一、失効してしまった場合の救済措置

更新手続きを忘れて有効期間が満了した場合でも、以下の要件を満たせば、再取得時の学科試験・実地試験が免除されます。

  • 有効期間満了日から3年以内であること
  • 登録講習機関による無人航空機講習を修了していること
  • 失効時に「技能証明書返納証明書」の交付を受けていること(要返納)

※再受講をご希望の際は、当スクールまでご相談ください。

【改正1】については12/9改正の資料「無人航空機操縦者技能証明の事務処理要領」へ下記のように(例)があげられています。

条件変更手続き新設の例

技能証明に「眼鏡等」の条件を付されている者が、レーシック手術により視力が回復した場合に、「眼鏡等」の条件を外すための申請

【改正2】については2点の注意点があります。こちらも資料「無人航空機操縦者技能証明の事務処理要領」へ下記のような文面になりました。

技能証明の更新申請

技能証明の有効期間の更新を申請する者は、技能証明の有効期間が満了する日の6月前(以下「更新開始日という。)から1月前までの間に技能証明の更新申請を行うことができる。

もう1点は更新時の身体確認について、「無人航空機操縦者身体適性検査証明書」を登録更新講習機関では発行できず医師のみ可能となりました。ただし、多くの方は身体確認を「自動車運転免許証」で代用できます。もし、運転免許証などをお持ちで無い場合は、更新時も新規取得時と同様に医師の診断を受け「無人航空機操縦者身体適性検査証明書(別添5)」を作成してもらう必要があります。なお、一等技能証明(最大離陸重量25kg未満限定無し)をお持ちの方は自動車運転免許証で身体確認を代用することはできませんのでご注意ください。

最後の【改正3】【改正4】は、俗に言う「うっかり失効」への救済措置ができたというイメージです。これは講習内でも稀にご質問をいただいていた内容なので、明確化されたのは非常によいことだと思います。

技能証明の有効期間の過ぎた者の取り扱い(一部抜粋)

技能証明の有効期間が過ぎた者が技能証明を再度申請する場合には、原則として新規申請の手続きを行う必要がある。 ただし、技能証明の効力が失われた者(有効期間の満了日から3年を経過しない者に限る。)であって、登録講習機関の課程を修了した者が技能証明の新規申請を行う場合には、学科試験及び実地試験が免除される(学科試験については講習を修了した日から3月を経過した場合を除き、実地試験については講習を修了してから1年を経過した場合を除く。)。

登録講習機関(ドローンスクール)で「うっかり失効」してしまった人(技能証明書返納証明書の交付を受けた人)専用の講習を修了した人は学科試験・実地試験が免除されるということですね。

技能証明の有効期間の過ぎた者の取り扱い(一部抜粋)

これらの要件を満たし、学科試験及び実地試験の免除を受けようとする者は、本項に従って技能証明の申請をすること。なお、申請にあたり、技能証明書返納証明書が必要であることに留意すること。

つまり「うっかり失効」してしまった人は、一度技能証明を返納する。すると航空局より「技能証明書返納証明書(様式1)」が発行されるので、その状態で登録講習機関(ドローンスクール)の講習を受けるという流れになります。これらについて詳細を知りたい方は下記URLより資料原本の確認ができます。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html

最後までお読みいただきありがとうございました。ドローンを取り巻くルールは日々変化していきます。当校は自動車学校運営のドローンスクールであり、卒業生の方のアフターフォローとして本記事を作成しておりましたが、全てのドローンユーザーに有益な情報となればと思い公開させていただきます。もし、まだドローン国家資格をお持ちで無い方は、「伊賀名張ドローンスクール」での受講もご検討下さい。講習中だけでなく、講習後も卒業生の方が安全なフライトをできるよう、様々な仕組みを作成しております。ご興味をお持ちの方は「津・鈴鹿・四日市からも通えるドローンスクール」や、「奈良市・橿原市からドローン免許が取れます【一等も実施】」などで当校の特徴をご紹介しております。

今後もドローン業界が健全に発展していきますことを願っております。

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