皆さんこんにちは!伊賀名張ドローンスクールです!今回は、2025年12月9日に実施された「技能証明の条件変更申請手続きの創設等に係る制度改正」についてご紹介します。すでに無人航空機操縦者技能証明(記事内では便宜上「免許」と表現する箇所があります)をお持ちの方にとって、更新のタイミングなどに関わる重要な変更が含まれています。当校の卒業生の方はもちろん、他校で資格を取得された方や、これから取得を目指す方にも役立つ内容です。なお、本記事は2025年12月14日時点の情報にもとづいており、制度は今後さらに変わる可能性があるため、最新情報は必ず国土交通省の資料でご確認ください。ぜひ最後までご確認ください!
ドローン免許の更新ルールが変わりました【2025年12月改正】
今回の改正は、大きく分けて次の4点です。特に更新を「申請できる期間」が短くなった点は、すべての免許保有者に関わる重要な変更です。
- 改正1:免許の条件(眼鏡等など)を変更するための手続きが新設
- 改正2:更新を申請できる期間が変更(あわせて身体チェックの方法も変更)
- 改正3:うっかり失効しても、一定の要件で学科・実地試験が免除される救済措置
- 改正4:「技能証明書返納証明書」の交付手続きが新設
時間がない方向けに、改正のポイントを下の図にまとめました。
【重要】更新申請期間の変更(手続き期限が早まります)
免許の有効期間更新を行う際の申請期間が以下の通り短縮されました。有効期限ギリギリでの申請はできなくなりますのでご注意ください。
従来
有効期間満了の
6ヶ月前 〜 満了日当日
改正後
有効期間満了の
6ヶ月前 〜 1ヶ月前まで
※有効期間満了の1ヶ月前を過ぎると更新申請ができず、資格が失効する恐れがあります。
身体適正検査の変更
更新時に提出する「無人航空機操縦者身体適正検査証明書」の作成者が、「医師のみ」に変更されました。
※従来認められていた登録更新講習機関による検査は対象外となります。
条件変更手続きの新設
免許取得後に手術等で身体の状態が変化した場合、申請により免許に付された条件(眼鏡等など)を変更する手続きが可能になりました。
万が一、失効してしまった場合の救済措置
更新手続きを忘れて有効期間が満了した場合でも、以下の要件を満たせば、再取得時の学科試験・実地試験が免除されます。
- 有効期間満了日から3年以内であること
- 登録講習機関による無人航空機講習を修了していること
- 失効時に「技能証明書返納証明書」の交付を受けていること(要返納)
※再受講をご希望の際は、当スクールまでご相談ください。
【改正2】更新を申請できる期間が短くなりました
これまでは有効期間が満了する当日まで更新申請ができましたが、改正後は「満了の6か月前から1か月前まで」に変更されました。満了ギリギリでの申請はできなくなります。
有効期間満了の1か月前を過ぎると更新申請ができず、免許が失効してしまうおそれがあります。更新講習の受講から申請まで、余裕をもったスケジュールで進めてください。
技能証明の有効期間の更新を申請する者は、技能証明の有効期間が満了する日の6月前(以下「更新開始日」という。)から1月前までの間に技能証明の更新申請を行うことができる。
【改正2】更新時の身体チェックの方法も変わりました
更新時に提出する「無人航空機操縦者身体適性検査証明書」を作成できるのが医師のみになりました(従来認められていた登録更新講習機関による検査は対象外)。ただし、多くの方は「自動車運転免許証」で身体チェックを代用できます。運転免許証をお持ちでない場合は、新規取得時と同じように医師の診断を受けて「無人航空機操縦者身体適性検査証明書(別添5)」を作成してもらう必要があります。なお、一等技能証明(最大離陸重量25kg未満限定なし)をお持ちの方は、運転免許証での代用ができませんのでご注意ください。
【改正1】免許の条件変更(眼鏡等の解除など)の手続きが新設されました
免許を取得したあとに、手術などで身体の状態が変わった場合、申請によって免許に付いている条件(「眼鏡等」など)を変更できる手続きが新しくできました。事務処理要領では、次のような例が挙げられています。
技能証明に「眼鏡等」の条件を付されている者が、レーシック手術により視力が回復した場合に、「眼鏡等」の条件を外すための申請。
【改正3・4】「うっかり失効」への救済措置ができました
最後の改正3・改正4は、いわゆる「うっかり失効」への救済措置です。講習のなかでもまれにご質問をいただく内容だったため、ルールとして明確になったのはとても良いことだと思います。うっかり更新を忘れて有効期間が過ぎてしまっても、次の要件を満たせば、再取得時の学科試験・実地試験が免除されます。
技能証明の有効期間が過ぎた者が技能証明を再度申請する場合には、原則として新規申請の手続きを行う必要がある。ただし、技能証明の効力が失われた者(有効期間の満了日から3年を経過しない者に限る。)であって、登録講習機関の課程を修了した者が技能証明の新規申請を行う場合には、学科試験及び実地試験が免除される(学科試験については講習を修了した日から3月を経過した場合を除き、実地試験については講習を修了してから1年を経過した場合を除く。)。
つまり、登録講習機関(ドローンスクール)で「うっかり失効した人専用の講習」を修了すれば、学科試験・実地試験が免除されるということです。なお、手続きの際には「技能証明書返納証明書」が必要になる点にも注意しましょう。
これらの要件を満たし、学科試験及び実地試験の免除を受けようとする者は、本項に従って技能証明の申請をすること。なお、申請にあたり、技能証明書返納証明書が必要であることに留意すること。
流れとしては、「うっかり失効」してしまった人は、まず一度免許を返納します。すると航空局から「技能証明書返納証明書(様式1)」が発行されるので、その状態で登録講習機関(ドローンスクール)の講習を受ける、という順番になります。
当校でも、国家資格(技能証明)の更新に対応した講習を実施しています。「そろそろ更新の時期」という方は、ぜひ下の記事もご確認ください。
これらの詳細は、下記の国土交通省のページから資料の原本を確認できます。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
最後までお読みいただきありがとうございました。ドローンを取り巻くルールは日々変化していきます。当校は自動車学校が運営するドローンスクールとして、卒業生のアフターフォローの一環で本記事を作成しましたが、すべてのドローンユーザーの方に役立つ情報になればと思い公開しています。まだドローンの国家資格をお持ちでない方は、「伊賀名張ドローンスクール」での受講もぜひご検討ください。講習中はもちろん、講習後も安全に飛行していただけるよう、さまざまな仕組みを用意しています。当校の特徴は、「津・鈴鹿・四日市からも通えるドローンスクール」や、「奈良市・橿原市からドローン免許が取れます【一等も実施】」でもご紹介しています。今後もドローン業界が健全に発展していくことを願っております。
伊賀名張ドローンスクール
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