無人航空機(ドローン)にまつわる法令やルール変更についてご紹介するコーナー。
今回は、兼ねてから話は出ていたドローン違法飛行に対する行政処分についての点数制度をトピックに、具体的になった制度概要をご紹介します。
今回の内容はすでにドローン国家資格をお持ちの方向けのちょっぴりレベルの高い内容となっています。ただ、これからドローンを始めたい方も知っておいて損はない内容となります。もっとドローンの基本を調べたい方は、ぜひ当校の「よくある質問」もご覧ください!
〈違法飛行に係る行政処分の基準とは?〉
※ご紹介する内容は、令和7年1月6日に国土交通省より公表された「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」の内容を基に、一部資料も引用しながら紹介します。資料の原本は国土交通省無人航空機ホームページよりご覧になれます。
https://www.mlit.go.jp/koku/license.html
ドローン国家資格(無人航空機操縦者技能証明制度)が施行された2022年12月5日より、約2年経過した2025年1月6日に具体的な行政処分の方針が公表されました。
現在、当スクールの授業でも使用している、国土交通省「無人航空機の飛行の安全に関する教則(第3版)」にも【罰則】について記述する内容はあり、授業内でも紹介していますが、「救護義務違反をした場合は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」や「無登録で無人航空機を飛行させると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」といった刑事罰の内容のみの記載となっており、行政罰については「行政処分の対象にもなる可能性がある。」といった内容にとどめられています。
(※教則第3版より引用)
どうしても曖昧さが目立つ内容だったため、すでに国家資格をお持ちの方も、試験勉強をしている際に疑問に思ったのではないでしょうか?
その曖昧だった教則の内容部分が、今回公表された「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」により、はっきりとした規定ができたということですね。
〈具体的な処分事由や基準について〉
その行政処分の基準について抜粋して見てみると…
(※「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」より引用)
別表1「点数表」なるものと別表2「処分等区分表」なるものによって決定するということです。ただし、「第3項を勘案して、当該処分事由についての点数を決定したうえで」との記載があり、第3項の内容を要約してみると「やむを得ない事情がある場合などは別表3『個別事情による加減表』なるものに従い、点数の加重又は軽減を行う」といった内容となります。
それぞれの別表を見てみると…
点数表は1から32まで処分対象となる事由があるようです。これは刑事罰のときよりも種類が多く、とても細かく制度設定がなされていると分かります。
処分等区分表を見てみると、違反点数6点より「技能証明の効力の停止」処分に該当すると記載があります。この6点が高い点数なのか低い点数なのかイメージが付きにくいので「点数表」で6点の処分内容を見てみると、「特定飛行について飛行日誌の不記載・虚偽記載」や「事故発生時の報告をしない又は虚偽の報告を行うこと」などが対象となっています。
国家資格制度が施行されてから、だいぶと習慣化され始めましたが、飛行日誌関係の処分内容で「効力の停止」(車で言うところの免許停止のようなもの)になるということなので、既に習慣化された操縦者の方は問題ありませんが、このあたりの基本的な部分はしっかりと再確認した方が良さそうですね。
最後に「個別事情による加減表」ですが…
このような加減算が行われるようですが、基本的なルールさえ守っていれば処分の対象とはなりませんので、ドローンを使用する際はしっかりと基礎を学ぶことが大切ということですね。
〈最後に〉
今回は「ドローン違法飛行に関する行政処分の基準として点数制度が公表された」という内容をご紹介しました。
この基準は「令和7年2月1日から施行し、施行日以降に処分事由に該当する行為を行った者に適用する」となっています。ドローン国家資格はまだまだ発展途上の段階であり、運用ルールの変更が行われることが多くあります。さらに、その変更ルールも大々的に発表されるわけでは無く、国土交通省HPにいつの間にか掲載されていたなどというケースもございます。
当校では今後も運用ルールの変更があった場合は情報発信を行い、スクール卒業生の方が継続して適法な飛行を行うことができるようサポートします。
これまで紹介したような変更点など、ルールがより明確に細分化されることで、今後ドローン国家資格の取得難易度が変わってくる可能性も考えられます。ドローン国家資格にご興味をお持ちの方は是非一度、当校までご相談くださいませ。
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