皆さんこんにちは!伊賀名張ドローンスクールです!今回はドローンを使うすべての人に関係する、使用上の法律変更がありましたのでご紹介します!伊賀名張ドローンスクールでは、卒業生の皆様や、ドローン業界の健全な発展のために常に最新法令をお知らせしています。ぜひ最後までご確認ください!
小型無人機等飛行禁止法の対象空域が広がる
今回の改正は、警察庁が管轄する小型無人機等飛行禁止法の飛行禁止空域が拡大されるといった内容です。(それに伴い一部空港での飛行禁止空域も拡大されています。)従来までは飛行禁止空域として対象施設の上空(レッドゾーン)とその周囲おおむね300m(イエローゾーン)は原則飛行禁止といったルールになっていました。
その対象施設の周囲おおむね300mであるイエローゾーンの範囲が拡大されたということです。警察庁のホームページを確認すると「第221回国会において成立し、令和8年6月24日に公布され、令和8年7月14日から施行されます。」と記載されています。
警察庁が作成したリーフレットを参考に、あらたに小型無人機等飛行禁止法の注意点を以下にまとめてみました!
【重要】ドローン等の飛行禁止エリア拡大に関するお知らせ
小型無人機等飛行禁止法の改正により、規制が強化されます
1. 飛行禁止エリアが「1,000m」に拡大
国の重要な施設等の敷地周囲に設定されている飛行禁止エリアが、従来の300mから大幅に拡大されます。
【対象となる重要施設】
国会議事堂、首相官邸、最高裁判所、皇居などの国の重要施設、外国公館等、防衛関係施設、空港、原子力事業所など。
⚠️ 違反行為には罰則が科せられます
- 「敷地等」の上空飛行:
1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 - 「敷地等」以外の飛行禁止エリアの上空飛行(新設):
6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
2. 規制対象となる機体
重量100g未満の機体を含む、以下の「小型無人機」および「特定航空用機器」が対象です。
- ドローン、ラジコン機
- 農薬散布用ヘリコプター
- 気球、パラグライダー 等
※「航空法」による無人航空機(重量100g以上)に関する規制も併せてご確認ください。
3. 飛行禁止の例外
以下の場合は例外として飛行が可能ですが、事前の通報が必須となります。
- 施設の管理者、またはその同意を得た者
- 土地の所有者・占有者、またはその同意を得た者
- 国や地方公共団体の業務(災害対応等)
所有・占有する農地における農薬散布や、自宅の庭・自社施設内におけるドローンの操作練習など。
4. 必須となる「事前通報」の手続き
飛行禁止の例外に当たる場合でも、原則として飛行開始の48時間前までに事前通報が必要です。
「e-Gov電子申請」から
(管区海上保安本部長へ)
(施設管理者へ)
(施設管理者へ)
いかがだったでしょうか?上記詳細は警察庁ホームページより確認ができますので、より詳しく知りたい方はアクセスしてください。
ドローンを取り巻く最新法令は日々変化します。伊賀名張ドローンスクールでは「受講生専用メンバーサイト」を用意。よくある質問や、各種手続き方法、法令の変更点など、スクール卒業生の方が安全にドローンを使用できる仕組みづくりに力を入れています。自動車教習所が運営するドローンスクールとして、長年培ってきた教育機関としてのノウハウをフル活用したスクールです。
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最後までお読みいただきありがとうございました。これからも伊賀名張ドローンスクールはドローン業界の健全な発展に寄与できるよう努めてまいります。
